![]()
![]()
貨物を航空機で運送する時に航空会社が発行する受取証。B/Lのように有価証券としての機能はなく、単なる運送状。
海上運送において、貨物を受け取った船会社が発行する貨物の受取証。流通性を持つ有価証券。
コンテナに詰められた貨物の明細が記された書類。
貨物の原産国を証明する書類。
船積み前の貨物を倉庫で一括して受ける時に倉庫から発行される受取証。B/L作成の基礎データとなる。
貨物を輸出するにあたり、輸出者名、品目、数量、価格などを記載して税関に提出する書類。税関が、輸出を許可し、許可印を押して交付されると輸出許可通知書となる。
輸出貿易管理令に特定されている輸出をする場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受ける必要があり、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。特定されている輸出とは、同令別表第2に掲げる特定の貨物(国内価格調整物資、過当競争物資、輸出禁止品他)の輸出、特殊貿易(委託加工貿易)による指定された加工原材料の輸出、特殊決済方法による輸出をいう。
貨物を輸入するにあたり、輸入者名、品目、数量、価格、関税、消費税などを記載して税関に提出する書類。税関が輸入を許可し、許可印を押して交付されると輸入許可通知書となる。
オリジナルB/Lが未着の場合、輸入者が到着した貨物を引き取るために使用する保証書であり、またL/C取引でディスクレがある場合、銀行に差し入れる保証書。発行銀行がディスクレを理由に支払い拒絶した場合、輸出者は荷為替手形を買い戻さねばならない。
輸入貨物が輸入貿易管理令の規定によりIQ(輸入割当制)を受けるべき貨物、輸入公表により特定の原産地または船積み地域からの輸入につき承認を要する貨物、外為令により特殊決済とされている方法により決済される貨物を、所定の機関に申請をして輸入の承認を受ける書類で、輸入通関の際に税関の裏書きを受ける必要がある。
商品取引の明細書・計算書・代金請求書を兼ねた商用書類。輸出者が輸入者あてに発行する書類。
輸出入の通関・銀行での買取の際に必要となる。
輸入者の依頼で銀行が発行する荷為替信用状のこと。船積書類の指示、輸出入手形に対して発行銀行が商品代金を保証するもの。
これにより輸出者は代金の回収が確実にできる。
貨物の品名・個数・重量などパッケージごとに記載された書類。
注文書、発注書。
通関と船積みの手続きを依頼する書類、B/L作成の指図書。
荷主からの委託を受けて港湾で海運貨物の受け渡しを行う業者のこと。港湾運送事業法に基づき、国土交通大臣の許可を必要とする。一般的には、乙仲業者と呼ばれることもある。
港湾荷役(輸出貨物の船積み、輸入貨物の荷卸しおよび国内運送までの作業の手配)の他、通関、はしけ運送、沿岸荷役、その他貨物の検数、鑑定、検量、倉庫業など貿易に関する荷役・通関業務を幅広く行っている。
国際間貿易取引が行なわれる際に、使われる取引通信文の事。要件を正確に相手に伝える事が目的であり、簡潔明瞭な文語体で書く必要がある。英文で書かれる商業文で貿易通信に利用される事が多い。
フォワーダー(Forwarder)とは貨物利用運送事業者のこと。
荷主から貨物を預かり、他の業者の運送手段(船舶、航空、鉄道、貨物自動車など)を利用して運送を引き受ける事業者を指す。一般的には貨物利用運送事業者のうち国際輸送を取扱う業者を指し、航空輸送を得意とする業者をエア・フレイト・フォワーダー(フォワーダー)、海上輸送を得意とする業者をNVOCC(非船舶運航業者、Non Vessel Operation Common Carrierの略、NVと略されることもある)と呼ぶこともある。
![]()